Home » ニュースリリース » 2007年 » ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

平成19年5月14日
会 社 名 四国化成工業株式会社
代表者名 代表取締役会長 兼 C.E.O. 山下 矩仁彦
(コード番号 4099 東証 第1部)
問合せ先 取締役執行役員 企画・管理担当 富田 俊彦
TEL(0877) 22-4111
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社取締役及び執行役員に対しストックオプションの目的で、新株予約権を無償で発行することの承認を求める決議を、平成19年6月27日開催予定の当社第87回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 金銭の払込みを要しないで募集を行うことを必要とする理由
当社の取締役及び執行役員に対し、当社の業績の向上に対する意欲や士気を高めることを目的に、ストックオプションとして、新株予約権を発行するものであります。
なお、ストックオプション目的で発行することから、下記のとおり、本新株予約権については無償で発行し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権発行時点の当社株価を基準とした価額としております。
2. 新株予約権の内容
| (1) | 新株予約権の割当てを受ける者 当社の取締役及び執行役員(以下「対象者」という。) |
| (2) | 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式340,000株を上限とする。 各新株予約権1個あたりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は当初1,000株とする。 但し、新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、目的株式数は次の算式により調整されるものとする。 調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割または併合の比率 なお、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生ずる1単元未満の株式数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。 |
| (3) | 発行する新株予約権の総数 340個を上限とする。 各対象者に対して発行する新株予約権の数は、当社の取締役に対しては280個、当社の執行役員に対しては60個をそれぞれ上限とし、その配分に関しては取締役会に一任するものとする。 |
| (4) | 新株予約権の発行価額 新株予約権につき金銭の払込みを要しない。 |
| (5) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額は(以下「出資価額」という。)は当該時点における目的株式数1株あたりの出資価額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。 当該行使価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値に1.05を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げる。 但し、その価額が新株予約権発行日の終値(終値がない場合は、その日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、新株予約権発行日の終値とする。なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 |
| (6) | 新株予約権を行使することができる期間 平成21年7月1日から平成24年6月30日までとする。 |
| (7) | 新株予約権の行使の条件 (a) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 (b) 対象者は、新株予約権の権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人たる地位であることを要する。但し、任期満了による退任または定年退職の場合はこの限りではない。 なお、対象者が死亡により、当社または当社子会社の取締役、監査役または使用人たる地位を失った場合は、当該対象者の相続人が権利を行使できるものとする。 (c) その他、権利行使の条件は新株予約権の発行に関する取締役会決議により決定するものとする。 |
| (8) | 端数処理 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合、これを切り捨てる。 |
| (9) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 行使に際して払込みまたは給付をした財産の額(資本増加限度額)として会社計算規則第40条第1項に定める額の2分の1の額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、その余を資本準備金として計上する。 |
| (10) | 新株予約権の取得 (a) 当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得することができる。 (b) 対象者が新株予約権の行使前に上記(7) (b)及び(c)に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
| (11) | 新株予約権の譲渡制限 新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。但し、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」において新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 |
| (12) | 新株予約権証券の不発行 当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 |
| (13) | 合併等における新株予約権の交付 当社は、当社株主総会及び取締役会決議において定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれ合併契約等の規定に従い、新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができる。 |
| (14) | その他の細目事項 新株予約権に関する細目事項は、取締役会決議により決定する。 |
以上