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ニュースリリース

平成20年4月24日

会社名 四国化成工業株式会社
代表者名 代表取締役会長 兼 C.E.O. 山下 矩仁彦
(コード番号 4099 東証 第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員 企画・管理担当 富田 俊彦
TEL(0877) 22-4111

内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

 当社は、平成20年4月24日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
 主として反社会的勢力の排除に向けた体制を構築していく旨を追記したものです。(変更箇所は下線で示しております。その他の部分につきましては変更ございません。)

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役会規則、執行役員規程に法令及び定款の遵守を定めるとともに、使用人の職務の執行については業務分掌規程及び決定権限規程により職務の範囲や権限を定め、適正な牽制が機能する体制とする。
(2) 内部監査室は内部監査規程に基づき業務監査を実施し、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努める。
(3) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、コンプライアンス管理規程」を定めるとともに、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスを適切に行う。
また、コンプライアンスを推進するために、「企業行動憲章」、「企業行動基準」、並びに「公益通報者保護規程」、「個人情報保護規程」等の規程を定めるとともに、「企業行動憲章カード」と「コンプライアンス ハンドブック」を全取締役及び使用人に配布し、その内容を遵守する旨の誓約書の提出を全取締役及び使用人より受ける。
(4) 当社及び当社グループ各社におけるコンプライアンスの向上に資するため、当社及び当社グループ各社の社員並びにグループの取引先の従業員(派遣社員、退職者を含む)からの相談・通報を受け付けるための窓口としてコンプライアンス・ホットラインを社内外に設けるとともに、その運用を「公益通報者保護規程」にて定める。これにより、組織及び個人的な法令違反行為、不当行為、不正行為の早期発見と是正を図る。
(5) 反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には断固応じず毅然とした態度で臨むことを「企業行動憲章」に定め、「企業行動基準」にその行動指針を明記するとともに、弁護士及び警察と連絡を取り適切な指導を受けながら組織的に対応できる体制を構築していく。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書取扱規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社及び当社グループ各社のリスク管理に係る基本的な事項を定めた「リスク管理基本規程」を制定し、事業を取り巻くさまざまなリスクへの的確な管理と危機発生時における適切な対応を定めることにより、損失の極小化および事業継続の確保に資する。
(2) リスク管理を適切に行うために、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、全社のリスク管理について統括する。また、リスク管理を適切に行うための平常時の準備要領や危機発生時の対応要領、手順、細部事項等を定めた「リスク管理マニュアル」に従い、全社横断のリスク管理体制を整備、構築する

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 適正なコーポレート・ガバナンス(企業統治)を確保するために業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し執行役員制度を導入するとともに、各々の機能にC.E.O.(最高経営責任者)、C.O.O.(最高執行責任者)を置く。
(2) 的確かつ迅速な意思決定を図るために月1回の定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、業務執行に係る適切な連携を図るために、月1回の執行役員会を開催する。
(3) 経営責任及び業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は1年とする。
(4) 取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員規程、組織基本規程、業務分掌規程、及び決定権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
(5) 会社として達成すべき目標を明確化するために取締役、執行役員、社員が共有する中期経営計画を策定し、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的なアクションプランを年次計画として策定する。
(6) 中期経営計画およびアクションプランの進捗状況は、情報システムにより迅速にデータ化された計数とともに、執行役員規程及び報告管理規程に基づき各担当執行役員が作成する月次業務執行報告書として、全取締役及び執行役員に報告する。
(7) 取締役会は各執行役員に対し、計画達成の遅延及び阻害要因の排除、低減についての改善を指示することにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務効率化を実現する。

5. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、当社の子会社には取締役または監査役として当社より最低1名の役員を派遣し、当該役員は当社の定例取締役会で各子会社の業務の状況を報告するものとする。
(2) 当社の経営企画室は、関係会社規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、当社の経理部内に関係会社の財務に係る専任者を置き、財務面の内部統制の適正を確保する。
(3) 「コンプライアンス管理規程」、及び「リスク管理基本規程」については、その適用範囲を子会社にも及ぶものとし、グループ全体のコンプライアンス体制、リスク管理体制の構築に努める。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができる。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けない。

8. 取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告をするための体制その他の監査役会又は監査役への報告に関する体制

(1) 監査役は、定例及び臨時の取締役会に出席する。また、報告管理規程に基づき、各部門の月次業務執行報告書、執行役員会議事録等の重要な文書について報告を受ける。
(2) 取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生、または発生の恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、監査役会が予め取締役と協議して定めた事項など監査役会規則に定められた事項が生じたときは、その内容を速やかに報告する。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努めるとともに、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。
(2) 監査役会は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催するとともに、必要に応じて、会計監査人、取締役、内部監査室等の使用人その他の者に対して報告を求めることができる。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

  財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定するとともに、C.E.O.(最高経営責任者)を委員長とする内部統制委員会を設置する。内部統制委員会は、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を確保する。

以上

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